「教育基本法」改定論議
1.政府案との比較表 +民主党案
2 リンク
3 【参考】成立時の各社社説
政府は2006年4月28日午前の閣議で、教育基本法改正案を決定した。同日夕に国会に提出する。成立すれば1947年の制定以来、初の全面改正となる。公共心の養成や伝統の尊重を明記したほか、生涯学習や家庭教育などの条項を新設した。今国会での成立を目指す政府・与党は、5月の連休明けに衆院に特別委員会を設置し、審議を急ぐ方針だ。ただ会期延長問題も絡み、成立の見通しは不透明で、終盤国会の焦点となりそうだ。 2006年4月28日 (読売新聞の記事)
どう問題なのか考えるために、比較表にしてみた。
教育基本法(現行) | 政府案 | ・解説・私見 |
前文 |
前文 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 |
「この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。」が抜けた。 この「教育の力」は学生時代に教育原理や教育法の時間に憲法の精神の実現と教育の一体化を示す言葉として重要な概念として学んだように思う。教育の理念を捨てることのように思われる。 真理と平和が真理と正義に換わっているところの意図を「正義」という言葉の持つ色に読み取ってしまう。 現基本法では「正義」は第1条で「真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた」と言う文脈の中で語られている。 |
(教育の目的)
第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の方針)
第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育の機会均等)
第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
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第1章 教育の目的及び理念 (教育の目標) 1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 (生涯学習の理念) (教育の機会均等) 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 |
第1条 「真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた」のかわりに「必要な資質を備えた」と換えられる? 項目の名称が「教育の方針」から「教育の目標」に変更。 現行法では教育の目的を達成するための「方針」として、「学問の自由」「自発的精神」などの「自由」を掲げている。 第2条の5 自民、公明両党は12日、教育基本法改正の焦点となっていた「愛国心」の表現について、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」とすることで合意。 全体としてみてみると「方針」を「目標」に換えて、具体的な項目を書き加え、その一つとして「5」が加わっている。「5」を加えるための項目の変更であり、また、「心」や「態度」の法制化は国家の「人格」への介入となる虞がある。 これは(教育振興基本計画)第17条の危険性と関連する。政府・文科省が勝手に具体的指示を出すことが出来るようになるのだから。 (生涯学習の理念)新設 |
(義務教育) 第4条 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
(男女共学)
第5条 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
(学校教育) 第6条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
(社会教育)
第7条 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。
(政治教育)
第8条 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(宗教教育)
第9条 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
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第2章 教育の実施に関する基本 (義務教育) 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 (学校教育) 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 (大学) 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。 (私立学校) (教員) 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 (家庭教育) 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 (幼児期の教育) (社会教育) 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力) (政治教育) 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 (宗教教育) 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 |
第5条(義務教育) 「別に法律に定めるところにより、教育を受けさせる義務を負う」と、義務教育期間と6.3.制を明示しないで、通常の法改正で簡単に「期間その他」を変えられるようにしている。 「義務教育の目的」が第1条に関連して「国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的」と規定されている。 この資質の中身を誰が定めるのか。 現行法にはない(3条.生涯学習)に続いて、(10条.家庭教育)(13条.学校・家庭及び地域住民等相互の連携協力)等が新たに条文化されている。 (教員)第9条について 「教員は、全体の奉仕者」の言葉はなくなる。 「研究と修養、養成と研修の充実」 が強調され、国及び地方公共団体からの要請に応える教員像が描かれる。 (宗教教育)第15条に「宗教に関する一般的な教養」が挿入。 「靖国」の教育が一般的な教養の名で行うようになるのか。 |
(教育行政) 第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
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第3章 教育行政 (教育行政) 2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。 3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。 4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。 (教育振興基本計画) 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 |
現行法は、教育行政は、「国民全体に対し直接に責任を負う」「この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標」としている。 改定案では、 第16条に「教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。」とある。 第5条の3にも「3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。」とあり、 国・地方公共団体は「教育に関する施策を(総合的に)策定し、実施」と教育内容への直接的介入を方向づけている。 (教育振興基本計画)第17条の危険性。 政府が、直接教育内容に介入できるように(しなければならないように)なる。 政治が直接教育に関わりだしたとき、教育は崩壊する。 「心のノート」が教育行政の原則を逸脱しているとの指摘にもかかわらず、教育現場で実施されていることに危惧を感じているが、この動きが当たり前になる条件を16・17条は示している。 注・「心のノート」行政上の問題点 ・「心のノート」について |
(補則)
第11条 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
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第4章 法令の制定 |
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昭和22・3・31・法律 25号 |
(2006年4月26日 読売新聞)による | |
見比べるとわかるように、政府案はほぼ全てに渡る変更と削除、多数の項目の追加である。 『我が国と郷土を愛する』『豊かな情操と道徳心を培う』『公共の精神を尊ぶ』『国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う』『職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う』と口当たりの良い文言をちりばめてはいる。 それによってアンケートなどでは改正に賛意を表す人も多いようが、その文言の裏に隠されている、国家の意思を危惧する。 「国家を愛し、己を殺し人に従い、戦いに行くことを畏れぬ国民の育成(愛国心を鼓舞し真理を糊塗し戦いに駆り出された戦前の国民の姿そのものの育成)」は「平和主義」からの訣別である。 これは、憲法9条を放棄し、「戦争の出来る国」にして、アメリカの属国になる方向をいよいよ強める条件になるのであろう。 本当にそれがいいことなのでしょうか。 |
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民主党案 | ・解説・私見 |
民主党は12日、「教育基本法に関する検討会」(座長=西岡武夫・元文相)を党本部で開き、党独自の教育基本法案要綱をまとめた。 焦点となっていた「愛国心」の扱いについては、前文に「日本を愛する心を涵養(かんよう)」するという表現を盛り込んだ。15日の「教育基本問題調査会」(会長・鳩山幹事長)で正式決定する予定だ。 要綱は、座長の西岡氏が提示した。前文と21条の条文からなり、政府案が現行法の改正案であるのに対し、新法の形をとっている。 「愛国心」に関する記述は、党内の慎重派や日教組などの支持団体の反発に配慮して条文ではなく前文に盛り込み、「強制力はない」(西岡氏)と強調している。また、「『国』というと、政体や政治機構を想起させるおそれがある」(鳩山幹事長)とする指摘に応じて、対象は「日本」と表記することに落ち着いた。 政府案は、「愛国心」について、「戦前の国家主義を想起させる」などとしていた公明党との調整の結果、「我が国と郷土を愛する態度を養う」という記述となった。これに対し、民主党案は「国」という言葉を避ける一方で「心」を用いた。この記述については、「まさに自民党が欲しがっていた言葉だ」(ベテラン議員)との声も出ており、今後の国会審議の中でアピールし、与党側に揺さぶりをかける構えだ。 このほか、前文には、「祖先を敬い、子孫に想いをいたす」と記した。宗教教育に関しても、政府案では見送られた「宗教的感性の涵養」も明記した。 (2006年5月12日23時35分 読売新聞) リンク・民主党の要綱 2006年05月12日発表 民主党案は改定でなく新法のかたちで提案されている。
PDFは読みづらいので、以下テキストにして載録した。 |
民主党案は、練れていないのかも知れない。 PDFは読みづらい。 補遺 2006.9になって「民主党のHPの中に現行法との比較対照した『日本国教育基本法案解説書』があるのに気づいた。8月末に作られたか? |
日本国教育基本法案(新法)要綱 民主党「教育基本法に関する検討会」案 二〇〇六年五月十二日 日本国教育基本法案要綱 「前文」 心身ともに健やかな人間の育成は、教育の原点である家庭と、学校、地域、社会の、広義の教育の力によって達成されるものである。 また、日本国民ひいては人類の未来、我が国及び世界の将来は、教育の成果に依存する。 我々が直面する課題は、自由と責任についての正しい認識と、また、人と人、国と国、宗教と宗教、人類と自然との間に、共に生き、互いに生かされるという共生の精神を醸成することである。 我々が目指す教育は、人間の尊厳と平和を重んじ、生命の尊さを知り、真理と正義を愛し、美しいものを美しいと感ずる心を育み、創造性に富んだ、人格の向上発展を目指す人間の育成である。 更に、自立し、自律の精神を持ち、個人や社会に起る不条理な出来事に対して、連帯で取組む豊かな人間性と、公共の精神を大切にする人間の育成である。 同時に、日本を愛する心を涵養し、祖先を敬い、子孫に想いをいたし、伝統、文化、芸術を尊び、学術の振興に努め、他国や他文化を理解し、新たな文明の創造を希求することである。 我々は、教育の使命を以上のように認識し、国政の中心に教育を据え、日本国憲法の精神と新たな理念に基づく教育に日本の明日を託す決意をもって、ここに日本国教育基本法を制定する。 |
「愛国心」に関する記述は、条文ではなく前文に「日本を愛する心を涵養し」と盛り込む。 「共生」という新しい概念を提示。 「美しいものを美しいと感ずる心を育み」とか、「個人や社会に起る不条理な出来事に対して」とか、意味は解るが条文の中では練れていない言葉がみられる。 民主党内から「愛国心について前文に『日本を愛する心を涵養』とした表記に関して、『強制や評価に利用されないよう明記すべきだ』との指摘や、また『男女がともに学ぶといった一文を明記すべき』といった指摘」がなされているという。 |
(教育の目的) 第一条 ○教育は、人格の向上発展を目指し、日本国憲法の精神に基づく真の主権者として、人間の尊厳を重んじ、民主的で文化的な国家、社会及び家庭の形成者たるに必要な資質を備え、世界の平和と人類の福祉に貢献する心身ともに健やかな人材の育成を期して行われなければならない。 (学ぶ権利の保障) 第二条 ○何人も、生涯にわたって、学問の自由と教育の目的の尊重のもとに、健康で文化的な生活を営むための学びを十分に奨励・支援・保障され、その内容を選択・決定する権利を有する。 (適切かつ最善な教育機会・環境の確保・整備) 第三条 ○何人も、その発達段階及びそれぞれの状況に応じた、適切かつ最善な教育機会・環境を確保・整備される権利を有する。 ○何人も、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 ○国及び地方公共団体は、すべての幼児・児童・生徒の発達段階及びそれぞれの状況に応じた、適切かつ最善な教育機会・環境の確保・整備のための施策を策定し、それを実現・実施する責務を有する。 ○国及び地方公共団体は、経済的理由によって修学困難な者に対して、十分な奨学の方法を講じなければならない。 |
しかし、現基本法を廃棄し、なぜこの新法にするのかという一番大事なところが見えてこない。 なにが改善されるのか。現基本法で十分ではないかと思う。 |
(学校教育) 第四条 ○国及び地方公共団体は、すべての国民及び日本に居住する外国人に対し、意欲をもって学校教育を受けられるよう、適切かつ最善な学校教育機会・環境の創出と確保・整備に努めなければならない。 ○学校教育は、我が国の歴史と伝統文化を踏まえつつ、国際社会の変動、科学・技術の進展その他の社会経済情勢の変化に的確に対応するよう努めなければならない。 ○学校教育においては、学校の自主性及び自律性が十分に発揮されなければならない。 (教員) 第五条 ○法律に定める学校は、公の性質を有するものであり、その教員は、全体の奉仕者であって、自己の崇高な使命を自覚し、その職責の十全な遂行に努めなければならない。 ○法律に定める学校の教員は、その身分が尊重され、その待遇が適正に保障されなければならない。 ○教員の養成と研修の充実が図られなければならない。 (幼児期の教育) 第六条 ○幼児期にあるすべての子どもは、その発達段階及びそれぞれの状況に応じて適切かつ最善な教育を受ける権利を有する。 ○国及び地方公共団体は、幼児期の子どもに対する無償教育の漸進的な導入に努める。 (普通教育・義務教育) 第七条 ○何人も、義務教育を受ける権利を有する。保護者は、その保護する子どもに、別に法律で定める期間、普通教育を受けさせる義務を有する。 ○義務教育は、真の主権者として民主的で文化的な国家、社会及び家庭の形成者を育成することを目的とし、基礎的な学力の修得及び体力の向上、心身の調和的発達、道徳心の育成、文化的素養の醸成、国際協調の精神の養成及び自主自立の精神の体得を旨とする。 ○国は普通教育の機会を保障し、その最終的な責任を有する。 ○国は、普通教育に関し、地方公共団体の行う自主的かつ主体的な施策に配慮し、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえつつ、その地域の特性に応じた施策を講ずるものとする。 ○国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育に関する授業料については、これを徴収しない。 (高等教育) 第八条 ○高等教育は、我が国の学術研究の分野において、その水準の向上及びその多様化を図るとともに、社会の各分野における創造性に富む担い手を育成することを旨として行われるものとする。 ○高等教育を行う学校は、社会に開かれたものとなるよう、職業人としての資質の向上に資する社会人の受入れ拡大、地域・産業・文化・社会などの活性化に資する人材の養成を目指す関係者との連携等を積極的に図るものとする。 ○高等教育は、無償教育の漸進的な導入及び奨学制度の充実などにより、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。 |
第四条 「我が国の歴史と伝統文化を踏まえつつ」は「歴史から学び反省し」の意味を持つのだろうか。 「歴史」には継承すべきものも反省し廃棄すべきものもある。 「教員の養成と研修の充実」が自民政府案と同様に挙げられている。。 (幼児期の教育)に無償教育の漸進的な導入。(基本法になじむ条文か) このあたりから以下全体に、「基本法」と「下位法律」がごった混ぜの感有り。 |
(建学の自由・私学の振興) 第九条 ○何人も、教育の目的を尊重し、法律の定めるところにより建学の自由を有する。国及び地方公共団体はこれを最大限尊重し、併せ、多様な教育機会の確保・整備の観点から、私学及び私学に在籍する者への支援・助成に努めなければならない。 (家庭における教育) 第十条 ○家庭における教育は、教育の原点であり、子どもの基本的な生活習慣、倫理観、自制心、自尊心等の資質の形成に積極的な役割を果たすことを期待される。 ○保護者は、子どもの最善の利益のため、その能力及び資力の範囲内で、その養育及び発達についての第一義的な責任を有する。 ○国及び地方公共団体は、保護者等に対して、適切な支援を講じなければならない。 ○国及び地方公共団体は、健やかな家庭環境を享受できないすべての子どもに対して、適当な養護、保護及び援助を行わなければならない。 (地域における教育) 第十一条 ○地域における教育は、地域住民の自発的取り組みが尊重され、多くの人々が、学校・家庭との連携の下、その担い手になることが期待され、そのことを奨励されるものとする。 (生涯学習・社会教育) 第十二条 ○国及び地方公共団体は、国民が生涯を通じて、あらゆる機会、あらゆる場所において、多様な学習機会を享受できるよう、社会教育の充実に努めなければならない。 ○国及び地方公共団体が行う社会教育の充実は、図書館、博物館、公民館などの施設と機能の整備等その他適当な方法によって、図られるものとする。 (特別な状況に応じた教育) 第十三条 ○知的、精神的または身体的な障がいを有する子どもは、その尊厳が確保され、自立や社会参加が促進され、適切な生活を享受するため、特別の養護及び教育を受ける権利を有する。国及び地方公共団体は、障がい、発達状況、就学状況など、それぞれの子どもの状況に応じて、適切かつ最善な支援及び援助を行わなければならない。 (職業教育) 第十四条 ○何人も、学校教育と社会教育を通じて、勤労の尊さを学び、職業に対する素養と能力を修得するための職業教育を受ける権利を有する。国及び地方公共団体は、職業教育の振興に努めなければならない。 (政治教育) 第十五条 ○国政及び地方自治に参画する良識ある真の主権者としての自覚と態度を養うことは、教育上尊重されなければならない。 ○法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 (生命・宗教に関する教育) 第十六条 ○生の意義と死の意味を考察し、生命あるすべてのものを尊ぶ態度を養うことは、教育上尊重されなければならない。 ○宗教的な伝統や文化に関する基本的知識の修得及び宗教の意義の理解は、教育上重視されなければならない。 ○宗教的感性の涵養及び宗教に関する寛容の態度を養うことは、教育上尊重されなければならない。 ○国、地方公共団体及びそれらが設置する学校は、特定の宗教教義に基づく宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 (情報文化社会に関する教育) 第十七条 ○すべての児童・生徒が、仮想情報空間におけるコミュニケーションの可能性、限界及び問題について、的確に理解し、適切な人間関係を構築する態度と素養を修得するよう奨励される。 ○すべての児童・生徒が、文化的素養を醸成し、他者との対話・交流・協働を促進する基礎となる国語力を身につけるための適切かつ最善な教育機会を得られるよう奨励される。 ○すべての児童・生徒が、その健やかな成長に有害な情報から保護されることを期待される。 |
以下、(家庭における教育)(地域における教育)(生涯学習・社会教育)等、細かな規定を作っている。 (生命・宗教に関する教育) 信教の自由はどう保証されるのかはっきりしない。 2項目、具体的に何を「重視」するのか。 「宗教的感性の涵養」を強制するのか。 |
(教育行政) 第十八条 ○教育行政は、民主的な運営を旨として行われなければならない。 ○地方公共団体が行う教育行政は、その施策に民意を反映させるものとし、その長が行わなければならない。 ○地方公共団体は、教育行政の向上に資するよう、教育行政に関する民主的な組織を整備するものとする。 ○地方公共団体が設置する学校は、保護者、地域住民、教育専門家、学校関係者などが参画する学校理事会を設置し、主体的・自律的運営を行うものとする。 ○法律で定める学校は、それぞれが行う教育活動に関し、児童・生徒・学生の個人情報の保護に留意しつつ、必要な情報を本人及び保護者など関係者に提供し、かつ、多角的観点から点検・評価に努めなければならない。 ○国及び地方公共団体は、学校が行う情報提供・点検・評価等の円滑な実施を支援しなければならない。 (教育振興に関する計画) 第十九条 ○政府は、国会の承認を得て、教育の振興に関する基本的な計画を定める。政府は、わが国の国内総生産に対する公教育財政支出の比率を指標として、公教育費の確保・充実の目標を計画に盛り込むこととする。その計画及び実績は、国会を通じて国民に報告するものとする。 ○地方公共団体は、議会の承認を得て、地域の教育の振興に関する具体的な計画を定める。地方公共団体は、公教育費の確保・充実の目標を計画に盛り込むこととする。その計画及び実績は、議会を通じて地域の住民に報告するものとする。 (教育財政) 第二十条 ○ 国及び地方公共団体は、前条に定める計画の実施に必要な十分な予算を安定的に確保しなければならない。 (法令の制定) 第二十一条 ○この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。 附則 (施行期日) ○この法律は、公布の日から施行するものとする。 ○教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)は、廃止する。 |
(教育行政) 現行法は、教育行政は、「国民全体に対し直接に責任を負う」「この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標」としている。 この「精神・目標=国及び地方公共団体なすべき」ことが消されている。 教育委員会が廃止される? 国の介入に限定がつけられている? 2項目の意味は? 「教育行政に関する民主的な組織」とか「保護者、地域住民、教育専門家、学校関係者などが参画する学校理事会」って何? (教育振興に関する計画)を新設することは自民・政府案と同じ危険性を持つ。 次に、(教育財政)の条を設けているのだから、第十九条は不要なのになぜあるのか。 |